道路法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第5号)
が公布されています。
公布日は平成20年1月18日、
施行日は平成20年4月1日で、既に施行を迎えています。
<改正の概要>
本年1月に弊社ユーザの皆様にはご案内していましたが、この改正は道路法施行令の第7条(道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等)及び第19条(指定区間内の国道に係る占用料の額)に新たに「応急仮設建築物」を列記し、それぞれの号の繰下げ及びそれらに対応した各条項・別表の改正を行うものでした。
各自治体様において、道路占用料条例に「応急仮設建築物」を列記するかどうか、占用料を改正するかどうかは裁量の範囲であると思われますが、政令の上記条の各号を引用している場合には、それらの改正が必要となっていました。
ところで、道路占用料条例に「日本鉄道建設公団」の規定が多く見られましたが、日本鉄道建設公団は平成15年に解散されており、その業務は「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に承継されています。
(日本鉄道建設公団の解散等)第二条 日本鉄道建設公団(以下「公団」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。2~10 略
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法
道路占用料条例の他にも「日本鉄道建設公団」を規定している例規はあるようですが、それらの改正も必要であると考えます。
<「日本鉄道建設公団」に関し、改正が必要と思われる例規の例>
◆道路占用料等徴収条例
◆道路占用料徴収条例施行規則
◆道路占用規則
◆法定外公共物管理条例
◆都市景観条例施行規則
◆土採取規制条例施行規則
《道路占用料徴収条例についての改正例》
意見を募集しなかった政策等 - 川崎市道路占用料徴収条例の一部改正
《「日本鉄道建設公団」についての改正済みの例》
静岡市道路占用料条例(占用料の減額又は免除)第4条 市長は、次に掲げる占用物件に係る占用料を減額し、又は免除することができる。(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第19条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの(2) 日本郵政公社が日本郵政公社法(平成14年法律第97号)第19条第1項に規定する業務の用に供する占用物件(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設(4)~(12) 略
静岡市道路占用料条例
《参考》
道路法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
平成二十年一月十八日
内閣総理大臣 福田 康夫
政令 第五号
道路法施行令の一部を改正する政令
内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項第七号、第三十三条第一項及び第三十九条第二項本文(これらの規定を同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正する。
第七条中第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。
八 建築基準法第八十五条第一項に規定する区域内に存する道路(車両又は歩行者の通行の用に供する部分及び路肩の部分を除く。)の区域内の土地に設ける同項第一号に該当する応急仮設建築物で、被災者の居住の用に供するため必要なもの
第十条中「及び同条第八号」を「、同条第八号に掲げる応急仮設建築物及び同条第九号」に改め、同条第一号中「及び第十一条の六第一項」を「、第十一条の六第一項及び第十一条の七第一項」に改め、同号イ(4)中「第十一条の七第一項第二号」を「第十一条の八第一項第二号」に、「第十一条の七第一項第一号及び第十一条の八第一項第一号」を「第十一条の八第一項第一号及び第十一条の九第一項第一号」に改める。
第十一条の八第一項中「第七条第八号」を「第七条第九号」に改め、同条を第十一条の九とする。
第十一条の七第一項中「第七条第八号」を「第七条第九号」に改め、同条を第十一条の八とし、第十一条の六の次に次の一条を加える。
(応急仮設住宅の占用の場所に関する基準)
第十一条の七 法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての第七条第八号に掲げる応急仮設建築物(以下「応急仮設住宅」という。)に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、応急仮設住宅を地上に設ける場合においては、次の各号のいずれかに該当する位置にあることとする。
一 法 ( のり ) 面
二 側溝上の部分
三 路端に近接する部分(車両又は歩行者の通行の用に供する部分及び路肩の部分を除く。)
2 第十条第一号(ロ及びハに係る部分に限る。)及び第二号から第五号までの規定は、応急仮設住宅について準用する。
第十九条第一項中「第七条第九号及び第十号」を「第七条第十号及び第十一号」に改め、同条第三項中第五号を第六号とし、第一号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、同項に第一号として次の一号を加える。
一 応急仮設住宅
第三十九条第二項第六号中「第十九条第三項第五号」を「第十九条第三項第六号」に改める。
別表中備考以外の部分を次のように改める。
(次のよう略)

0 コメント:
コメントを投稿