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2008年11月20日

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第159号)の例規への影響について

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)の一部を改正する、
特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第159号)が公布されました。
公布日は平成20年11月18日
施行日は平成21年4月1日です。

改正対象法は
    <本則>
  1. 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)
です。

<改正の概要>
 この改正で、「特定健康診査」の対象となる年齢の上限が、「74歳」から「75歳」になりました。
 このため、特定健康診査の対象者の年齢上限として「74歳」と記述している例規については、「75歳」とする改正が必要になると思われます。
 また、この年齢を基準とした要綱等を独自に制定されている場合にも、やはり改正を検討すべきと思われます。
 
<改正が必要と思われる例規の例>
◆特定健康診査及び特定保健指導実施要綱
◆国民健康保険特定健康診査等事業実施要綱

<改正を検討すべきと思われる例規の例>
◆健康増進事業等の実施に関する規則
◆国民健康保険人間ドック補助金交付要綱

   《改正案例》

特定健康診査及び特定保健指導実施要綱
 (対象者)
第4条 健診の対象者は、○○市国民健康保険の被保険者で40歳から74歳75歳までの者(健診を実施する日の属する年度(以下「実施年度」という。)の末日までに40歳に達する者及び8月1日から実施年度の末日までに75歳76歳に達する者を含む。)とする。ただし、次に掲げる者を除く。

国民健康保険特定健康診査等事業実施要綱
 (特定健診の対象者)第2条 特定健診の対象者は、実施年度中に40歳から74歳75歳となる者で、かつ当該実施年度の1年間を通じて加入している者(年度途中での加入・脱退等異動のない者)とする。ただし、次のいずれかに該当する者を除く。

健康増進事業等の実施に関する規則
 (対象者)
第3条 前条各号に掲げる健康増進事業等の検診、健康診査等(以下「検診等」という。)を受診することができる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有し、住民基本台帳に記録又は外国人登録原票に登録されている者で、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
 (1)~(3)   略
(4) 健康診査 年齢40歳以上74歳75歳以下の者であって高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の特定健康診査の対象とならないもの(特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第1条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成20年厚生労働省告示第3号)に規定する者を除く。第8条の2において「特定健康診査非対象者」という。)及び年齢75歳以上の者であって同法第51条第1号又は第2号に規定するもの
 (5)~(9)   略
2   略

国民健康保険人間ドック補助金交付要綱
 (補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、当該年度中に40歳以上及び74歳75歳以下の年齢に到達し、当該年度の4月1日から人間ドックを受診する日まで○○市国民健康保険の被保険者である者(国民健康保険税の滞納がない者に限る。)とする。ただし、○○市が発行する特定健康診査受診券により特定健康診査を受診している場合は、補助金の交付を受けることができない。

   《参考》

○ 厚生労働省令 第百五十九号
 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第二十条及び第二十四条の規定に基づき、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の一部を改正する省令を次のように定める。
 平成二十年十一月十八日
                 厚生労働大臣 枡添 要一 
           
   特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の一部を改正する省令
   
 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)の一部を次のように改正する。
 第一条第一項中「七十四歳」を「七十五歳」に改め、「達するもの(」の下に「七十五歳未満の者に限り、」を加える。
 第七条第二項第四号中「七十四歳」を「七十五歳」に改め、「達する者」の下に「(当該年度において七十五歳に達する者にあっては、動機付け支援の実施の際に当該年齢に達していない者に限る。)」を加える。
 第八条第二項中「七十四歳」を「七十五歳」に改め、「達する者」の下に「(当該年度において七十五歳に達する者にあっては、積極的支援の実施の際に当該年齢に達していない者に限る。)」を加える。
   附 則
 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
改正内容見え消し
 (特定健康診査の項目)
第一条 保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第二十条の規定により、毎年度、当該年度の四月一日における加入者であって、当該年度において四十歳以上七十四歳七十五歳以下の年齢に達するもの(七十五歳未満の者に限り、妊産婦その他の厚生労働大臣が定める者を除く。)に対し、特定健康診査等実施計画(法第十九条第一項に規定する特定健康診査等実施計画をいう。以下同じ。)に基づき、次の項目について、特定健康診査(法第十八条第一項に規定する特定健康診査をいう。以下同じ。)を行うものとする。
 一~十   略
2~4   略
 (動機付け支援)
第七条 動機付け支援とは、動機付け支援対象者が自らの健康状態を自覚し、生活習慣の改善に係る自主的な取組の実施に資することを目的として、次に掲げる要件のいずれも満たすものであって、厚生労働大臣が定める方法により行う保健指導をいう。
 一~三   略
2 前項の動機付け支援対象者は、次の各号に掲げる者とする
 一~三   略
四 特定健康診査を実施する年度において六十五歳以上七十四歳七十五歳以下の年齢に達する者(当該年度において七十五歳に達する者にあっては、動機付け支援の実施の際に当該年齢に達していない者に限る。)のうち、次に掲げるもの
  イ~ニ   略
3   略
 (積極的支援)
第八条 積極的支援とは、積極的支援対象者が自らの健康状態を自覚し、生活習慣の改善に係る自主的な取組の継続的な実施に資することを目的として、次に掲げる要件のいずれも満たすものであって、厚生労働大臣が定める方法により行う保健指導をいう。
 一~四   略
2 前項の積極的支援対象者は、次の各号に掲げる者(同項の積極的支援を実施する年度において六十五歳以上七十四歳七十五歳以下の年齢に達する者(当該年度において七十五歳に達する者にあっては、積極的支援の実施の際に当該年齢に達していない者に限る。)を除く。)とする。
 一~四   略
3   略

厚生労働省:医療制度改革に関する情報 特定健康診査・特定保健指導に関するもの
  └「特定健康診査・特定保健指導に関するQ&A集」



 
なお、調査におきまして、「人間ドッ」という誤植も見受けられましたので、この機会に可能であれば、「人間ドック」に訂正されてはいかがでしょうか。

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