電子記録債権法の施行日は平成20年12月1日となります。
電子記録債権法では、附則第2条において、地方自治法の一部改正がされています。
(地方自治法の一部改正)第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第 六十七号)の一部を次のように改正する。第二百四十条第四項中第七号を第八号 とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。四 電子記録債権法(平成十九年法律 第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権電子記録債権法(平成19年法律第102号)
そのため、地方自治法第240条第4項の第4号以下の号を個別に引用している例規がある場合には、号ずれに応じた改正が必要となります。
<改正が必要と思われる例規の例>
◆債権管理条例施行規則
《改正案例》
中野区の債権の管理に関する条例施行規則(年間徴収計画)第2条 区長は、次項の年間徴収計画により、条例第2条に規定する区の債権(以下単に「区の債権」という。)の計画的な徴収に努めるものとする。2 部長(中野区組織条例(昭和40年中野区条例第1号)第1条に規定する室及び部並びに区議会事務局、選挙管理委員会事務局及び監査事務局の長(政策室にあっては政策室の事務を担任する副区長、経営室にあっては経営室の事務を担任する副区長、管理会計室にあっては管理会計室の事務を担任する副区長をいう。)並びに会計室長及び教育委員会事務局次長をいう。以下同じ。)は、中野区予算事務規則(昭和51年中野区規則第51号)第12条の予算執行方針に基づき、毎年度、その所管に属する区の債権(地方自治法(昭和22年法律第67号)第240条第4項第2号から第7号まで 第8号まで に該当するものを除く。次条において同じ。)について年間徴収計画を策定する。
《参考》
電子記録債権法の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名 御璽
平成二十年十一月六日
内閣総理大臣 麻生 太郎
政令第三百四十一号
電子記録債権法の施行期日を定める政令
内閣は、電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
電子記録債権法の施行期日は、平成二十年十二月一日とする。
内閣総理大臣 麻生 太郎
法務大臣 森 英介

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