空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成20年法律第75号)が、
平成20年6月18日に公布されています。
施行日も、原則として公布日と同日です。
この中で、「空港整備法」の題名が「空港法」に、また、定義規定であった同法第2条が
改正前から
(空港の定義及び種類)第二条 この法律で「空港」とは、主として航空運送の用に供する公共用飛行場であつて、次に掲げるものをいう。一 第一種空港 成田国際空港、中部国際空港、関西国際空港及び国際航空路線に必要な飛行場であつて政令で定めるもの二 第二種空港 主要な国内航空路線に必要な飛行場であつて、政令で定めるもの三 第三種空港 地方的な航空運送を確保するため必要な飛行場であつて、政令で定めるもの2 前項各号の政令においては、空港の名称及び位置を明らかにしなければならない。
改正後
(定義)第二条 この法律において「空港」とは、公共の用に供する飛行場(附則第二条第一項の政令で定める飛行場を除く。)をいう。
に改正されたため、題名及び第2条を引用している箇所の改正が必要となっています。
<改正が必要と思われる例規の例>
◆環境影響評価条例
◆ひとにやさしいまちづくり条例施行規則
◆福祉のまちづくり要綱
《改正(案)例》
環境影響評価条例
(定義)第2条 この条例において「環境影響評価」とは、事業(特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更(これと併せて行うしゅんせつを含む。)並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。)の実施が環境に及ぼす影響(当該事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該事業の目的に含まれる場合には、これらの活動に伴って生ずる影響を含む。以下単に「環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。2 この条例において「第一種事業」とは、次に掲げる事業の種類のいずれかに該当する一の事業であって、~~(略)(1)~(3) (略)(4) 空港整備法(昭和31年法律第80号)第2条第1項 空港法(昭和31年法律第80号)第2条 に規定する空港その他の飛行場及びその施設の設置又は変更の事業(5)~(19) (略)4~7 (略)
仙台市ひとにやさしいまちづくり条例施行規則
仙台市公報第2030号 仙台市ひとにやさしいまちづくり条例施行規則の一部を改正する規則(平成20年仙台市規則第64号)
別表第一(第三条関係)イ 建築物(建築基準法第二条第一号又は第二号に規定するものをいう。以下同じ。)
公益的施設 指定施設 (略)
二十四 公共交通機関の施設1 鉄道の駅舎2 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第七号に規定する旅客施設3 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第六項に規定するバスターミナル4 空港整備法空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条第一項第二条に規定する空港
(略)すべての施設
(略)
■なお、「空港整備法施行令」も「空港法施行令」に改称されています。

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