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2008年11月7日金曜日

統計法施行令(平成20年政令第334号)の例規への影響について

【平成20年11月7日修正】
【平成20年12月22日修正】
【平成21年1月7日修正】
【平成21年3月26日訂正】
統計法施行令(昭和24年政令第130号)の全部を改正する、
統計法施行令(平成20年政令第334号)が公布されました。
公布日は平成20年10月31日、
施行日は平成21年4月1日です。
    改正の概要
  1. 公的統計の作成主体となるべき法人の範囲について定めることとした。(第一条関係)
  2. 統計調査の範囲から除かれる行政機関等及び事務について定めることとした。(第二条関係)
  3. 基幹統計に関する公表事項について定めることとした。(第三条関係)
  4. 基幹統計調査に関する事務のうち、地方公共団体の長又は教育委員会が行う事務について定めることとした。(第四条及び別表関係)
  5. 行政機関の長が、基幹統計調査を行うに当たり、その報告を求める者に対して、当該調査に係る統計が基幹統計であること等を明示しなければならないこととした。(第五条関係)
  6. 一般統計調査の結果に関する公表事項について定めることとした。(第六条関係)
  7. 統計調査の届出をしなければならない地方公共団体及び独立行政法人等を定めるとともに、当該届出の手続について定めることとした。(第七条及び第八条関係)
  8. 統計調査以外の方法により基幹統計を作成する場合において、総務大臣への通知を要しない作成方法の軽微な変更について定めることとした。(第九条関係)
  9. 統計基準の設定方法について定めることとした。(第一〇条関係)
  10. 行政機関の長が他の行政機関の長に対して行政記録情報の提供を求める際に明示すべき事項について定めることとした。(第一一条関係)
  11. 委託による統計の作成等又は匿名データの提供に関する事務の全部の委託先となるべき独立行政法人等について定めることとした。(第一二条関係)
  12. 委託による統計の作成等又は匿名データの提供を求める際に必要とされる手数料の額及び納付方法について定めることとした。(第一三条関係)
  13. この政令は、統計法(平成一九年法律第五三号)の施行の日(平成二一年四月一日)から施行することとした。
  14. 届出を要する統計調査の範囲に関する政令(昭和二十五年政令第五十八号)、 統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令(昭和二十六年政令第百二十七号)、 統計報告調整法施行令(昭和二十七年政令第三百九十六号)、 統計法第二条第二項第二号の法人並びに同条第五項第三号の行政機関等及び事務を定める政令(平成十九年政令第二百九十九号) の4政令の廃止
この全部改正により、例規においては
  • 旧統計法施行令を引用している例規において、統計法施行令の法令番号の改正
  • 地方公共団体が処理する事務の根拠が第4条となったため、これに応じた改正
  • 「統計調査に用いる産業分類表並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令」及びこの政令を根拠とする告示(日本標準産業分類)を引用している箇所の改正(この点については新政令・告示が制定されていないため、改正内容未定[2008/11/07])→追記[2008/12/22]
等が必要になると思われます。

<改正が必要と思われる例規の例>
◆事務委任規則
◆教育委員会に対する事務委任規則
◆企業誘致/振興条例
◆ 〃 条例施行規則
◆産業立地事業費助成金交付要綱
◆中小企業施設整備特別融資規則
◆公害防止条例施行規則
◆下水道条例
◆騒音防止条例

《改正案例》


事務委任規則
別表第○
18 学校基本調査関係
1 統計法(昭和22年法律第18号) 統計法(平成19年法律第53号) 第2条第4項の規定に基づく学校基本調査に関する事務のうち、統計法施行令(昭和24年政令第130号)第8条第1項 統計法施行令(平成20年政令第334号)第4条第1項 の規定により市長が行うこととされている事務

市長の権限の一部の事務の委任及び補助執行に関する規則
(教育長等への補助執行)
第10条 教育長、教育委員会事務局の職員及び教育機関の職員に補助執行させる事務は、次に掲げるとおりとする。
(1)~(6) 略
2 前項の規定により市長の権限に属する事務の一部を補助執行する場合において、教育委員会事務局の職員及び教育機関の職員は、次に掲げる区分に従い、当該各号に定める事項を専決処理することができる。
(1)~(3) 略
(4) 教育総務課長 次に掲げる事項及び専決規則別表第1共通専決事項中課長等共通の専決事項
統計法施行令(昭和24年政令第130号) 統計法施行令(平成20年政令第334号) 別表第4に掲げる調査票の配布、取集、審査及び作成に関すること。
イ 略
(5)~(13) 略
3・4 略
※全部改正前も全部改正後も「別表第4」が根拠となるのは変わりがないようです。
教育委員会に対する事務委任規則
(委任事務)
第2条 市長は、次に掲げる事務を山鹿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。
(1)~(4) 略
(5) 統計法(昭和22年法律第18号)及び統計法施行令(昭和24年政令第130号) 統計法(平成19年法律第53号)及び統計法施行令(平成20年政令第334号) に基づく学校基本調査規則(昭和27年文部省令第4号)に規定する事務のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校で市立のものに関すること。

※「学校基本調査規則」も今後の改正が見込まれます。

企業等振興支援条例
(支援措置を受けるための要件)
第3条 新たな企業投資を行う企業等は、次の各号に掲げるいずれかの要件を満たすときは、支援措置の適用を受けることができる。
(1) 製造業 統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令の規定に基づき、産業に関する分類の名称及び分類表を定める等の件(平成19年総務省告示第618号。以下「日本標準産業分類」という。) 統計法第2条第9項に規定する統計標準基準である日本標準産業分類に規定する大分類Eに分類されている事業をいう。

*【2008/12/22追記】
【2009/1/7訂正】【3/26「法」を「統計法」に訂正】
商業振興基本条例施行規則
(小売業)
第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める小売業は、統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令の規定に基づき、産業に関する分類の名称及び分類表を定める等の件(平成14年3月7日総務省告示第139号)に定める統計法第2条第9項に規定する統計標準基準である 日本標準産業分類に掲げる大分類J大分類I―卸売・小売業及び大分類M―飲食店、宿泊業のうち飲食店とする。

*【2008/12/22追記】【2009/1/7訂正】【3/26「法」を「統計法」に訂正】


《参考》


「公的統計の整備に関する基本的な計画」(素案)に関する意見募集について 意見・情報受付締切日 2008年11月25日

追記


平成20年12月10日に、地方税法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成20年総務省令第141号)が公布されました。
この内容を元に、改正案を追記しました。【平成20年12月22日】


総務省(新規制定・改正法令)
└地方税法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成20年総務省令第141号)概要(PDF) / 省令(PDF) / 新旧対照表(PDF)


《参考にさせていただいた記事》


■ 続・日本標準産業分類 - 初心忘るべからず(オモテ)

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