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2008年9月4日木曜日

公益法人制度改革の例規への影響

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)

が、来る平成20年12月1日に全面施行を迎えます。
 本件は公益法人制度改革の一環であり、公益法人制度においては、民間非営利団体の活動の促進を目的として、以下のような見直しが行われます。

  • 一般社団法人又は一般財団法人については、登記のみによる法人格の取得を可能とする等、設立の簡易化が図られた。
  • 設立後、公益社団法人又は公益財団法人として内閣総理大臣又は都道府県知事から認定を受けることにより、税制の優遇措置等を受けることができることとされた。
  • 現行の公益法人については、今年12月の全面施行から5年の特例期間を置いた後、一般社団法人又は一般財団法人、あるいは公益社団法人又は公益財団法人に移行することとされた。
 整備法における主な被改正法の概要は、以下のようになっています。

  • 「中間法人法(平成13年法律第49号)」が廃止される。
  • 民法(明治29年法律第89号)の第34条~第84条の2が改正・削除され、いわゆる民法法人に関する諸規定は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」及び各個別法に移る。
  • 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)
    の題名改正が行われる。
  • 地方自治法(昭和22年法律第67号)の認可地縁団体に関する規定が改正される。
  • 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の第54条が削除される。
 これにより考えられる例規への影響として、以下のようなものがあります。
※ より詳細な解説を作成しておりますので、ユーザの皆様はこちらからログインし、「例規影響解説」のページをご覧ください。


1. 中間法人法(平成13年法律第49号)の廃止に関連した改正

(1) 「中間法人法(平成13年法律第49号)」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」に改める。

(2) 「中間法人」→①「一般社団法人」に改める。  ②「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。 ②削る。(※各種法人の一つとして列挙されている場合)

(3) 具体的な中間法人名が例規中に引用されている場合、名称変更がなされた際に、名称部分の改正。


2. 民法第34条から第84条までの改正並びに第84条の2及び第84条の3を削ることに関連した改正

(1) 「民法第34条の法人」を「一般社団法人及び一般財団法人」又は「公益法人」に改める。

(2) 民法第51条の準用に関する箇所を削る。

(3) 民法第46条、第55条、第56条、第57条、第74条、第75条の準用箇所(認可地縁団体に関する規定)を地方自治法の該当条項に改める。

(4) 民法第59条、第68条を準用している箇所を、一般社団法人及び財団法人に関する法律の該当条項に改める。

(5) 「寄附行為」を「定款」に改める、或いは削る。(例外あり。)

(6) 民法第77条、第83条を準用している箇所を、個別法の該当条項に改める。

(7) 民法の法律番号の付しなおし(民法の初出箇所が削られた場合、後方で民法の初出となる箇所には、法制執務上、法律名・法律番号が必要となるため。)。


3. 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)の改正に関連した改正


  • 「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)」の一部が改正され、題名が「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に改められることから、同法を引用する例規においては改正の必要がある。
  • 例規の題名改正をした場合には、その例規を引用する例規においても、題名改正に合わせた改正が必要となる。

4. 地方公務員法第54条が削除とされたことによる例規の廃止


   《参考》



公益法人等改革について:行政改革推進事務局ホームページ

公益法人制度改革の概要(パンフレット)

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