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2008年9月3日水曜日

医療法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第36号)の例規への影響について

医療法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第36号)が
平成20年4月1日に施行されています。

これにより、病院等において広告できる診療科名が大幅に改正されています。
◎ 平成 20 年 4 月 1 日以降、広告することが認められない診療科名
(ただし、改正に係る経過措置として、同日前から広告していた診療科名については、看板の書き換え等、広告の変更を行わない限り、引き続き、広告することが認められる。)
「神経科」、「呼吸器科」、「消化器科」、「胃腸科」、「循環器科」、「皮膚泌尿器科」、「性病科」、「こう門科」、「気管食道科」
診療科名として認められない名称
◎ 医科に関係する名称
「呼吸器科」、「循環器科」、「消化器科」、「女性科」、「老年科」、「化学療法科」、「疼痛緩和科」、「ペインクリニック科」、「糖尿病科」、「性感染症科」など
◎ 歯科に関係する名称
「インプラント科」、「審美歯科」など
広告可能な診療科名の改正について(平成20年3月31日医政発第0331042号) (PDF)
厚生労働省:医療法における病院等の広告規制について
この改正に関連し、「精神科病院に入院する時の告知等に係る書面及び入退院の届出等について(平成12年3月30日障精第22号厚生省大臣官房障害保健福祉部精神保健福祉課長通知)」で定められた様式( 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則」 等に規定)の改正もされています。

また、公立病院の診療科目の変更のため、病院事業設置条例をはじめとする病院関係の規定や、医療費助成に関する規定において、改正が必要と思われます。


この改正に関しましては、既に都道府県を通じて市町村の皆様はご存知のものと思いますが、念のためここに記述いたします。

   《参考》


 

 

医療法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

 

  御 名  御 璽

 

    平成二十年二月二十七日

内閣総理大臣 福田 康夫  

 

政令 第三十六号

   医療法施行令の一部を改正する政令

 内閣は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の六第一項及び第七十一条の六の規定に基づき、この政令を制定する。

 医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)の一部を次のように改正する。

 第三条の二第一項各号を次のように改める。

 一 医業については、次に掲げるとおりとする。

  イ 内科

  ロ 外科

  ハ 内科又は外科と次に定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名称(医学的知見及び社会通念に照らし不合理な組み合わせとなるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)

   (1) 頭 頸 ( けい ) 部、胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、 肛 ( こう ) 門、血管、心臓血管、 腎 ( じん )臓、脳神経、神経、血液、乳 腺 ( せん ) 、内分泌若しくは代謝又はこれらを構成する人体の部位、器官、臓器若しくは組織若しくはこれら人体の器官、臓器若しくは組織の果たす機能の一部であつて、厚生労働省令で定めるもの

   (2) 男性、女性、小児若しくは老人又は患者の性別若しくは年齢を示す名称であつて、これらに類するものとして厚生労働省令で定めるもの

   (3) 整形、形成、美容、心療、薬物療法、透析、移植、光学医療、生殖医療若しくは 疼 ( とう ) 痛緩和又はこれらの分野に属する医学的処置のうち、医学的知見及び社会通念に照らし特定の領域を表す用語として厚生労働省令で定めるもの

   (4) 感染症、 腫瘍 ( しゆよう ) 、糖尿病若しくはアレルギー疾患又はこれらの疾病若しくは病態に分類される特定の疾病若しくは病態であつて、厚生労働省令で定めるもの

  ニ イからハまでに掲げる診療科名のほか、次に掲げるもの

   (1) 精神科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、病理診断科、臨床検査科又は救急科

   (2) (1)に掲げる診療科名とハ(1)から(4)までに定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名称(医学的知見及び社会通念に照らし不合理な組み合わせとなるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)

 二 歯科医業については、次に掲げるとおりとする。

  イ 歯科

  ロ 歯科と次に定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名称(歯科医学的知見及び社会通念に照らし不合理な組み合わせとなるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)

   (1) 小児又は患者の年齢を示す名称であつて、これに類するものとして厚生労働省令で定めるもの

   (2) 矯正若しくは口 腔 ( くう ) 外科又はこれらの分野に属する歯科医学的処置のうち、歯科医学的知見及び社会通念に照らし特定の領域を表す用語として厚生労働省令で定めるもの

 第三条の二第二項中「前項第一号」を「前項第一号ニ(1)」に改め、同項第一号から第三号までを削り、同項第四号を同項第一号とし、同項に次の一号を加える。

 二 放射線科 放射線診断科又は放射線治療科

   附 則

 (施行期日)

第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この政令の施行の際現に医業又は病院若しくは診療所に関してこの政令による改正前の医療法施行令第三条の二に規定する診療科名の広告をしている者の当該広告に対する医療法第六条の五の規定の適用については、当該診療科名を同法第六条の六第一項に規定する政令で定める診療科名とみなす。

第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

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