これにより、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第49号)の施行日は、平成20年10月1日となりました。
(国立印刷局 平成20年9月10日 本紙第4911号)
今回施行日が定まった『地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第49号)』は、
地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)の一部の施行と連動しています。
地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)
(略)
・・・とし、同条に次の八項を加える。
(略)59 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十五条の三第七項に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき同法第二条第九号の二に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する家屋又は償却資産で総務省令で定めるもののうち、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日から平成二十二年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得したものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋又は償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋又は償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。(略)
附 則
(略)十 第一条中地方税法附則第十条に三項を加える改正規定(同条第十二項に係る部分に限る。)及び同法附則第十五条に八項を加える改正規定(同条第五十九項に係る部分に限る。) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日(略)
これに伴い、例規中で、都市計画税に関し、地方税法附則の各条項を引用して読替規定を設けている箇所(地方税法改正の経過措置)で、「第58項」とされていた箇所を「第59項」に改正する必要があるようです。
(ただ、税条例の改正準則で示されていたため、既に改正自体は行われており、施行を待っている場合が多いものと思います。)
《改正案例》
税条例
17 法附則第15条第2項、第13項、第28項、第30項、第34項、第37項、第38項、第40項、第41項、第43項から第48項まで、第51項若しくは第53項から第58項 第59項まで、第15条の2第2項又は第15条の3の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第120条第2項中「又は第31項から第33項まで」とあるのは「若しくは第31項から第33項まで又は法附則第15条から第15条の3まで」とする。
都市計画税条例
16 法附則第15条第2項、第13項、第28項、第30項、第34項、第37項、第38項、第40項、第41項、第43項から第48項まで、第51項若しくは第53項から第58項 第59項まで、第15条の2第2項又は第15条の3の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第2条第2項中「又は第31項から第33項まで」とあるのは「若しくは第31項から第33項まで又は法附則第15条から第15条の3まで」とする。

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