クレステック
法制執務室
  • 法令改正が例規に与える影響(例規改正の必要性)の解説です。一覧の中の、「公開解説」を掲載しています。「公開解説」以外を閲覧する場合には、こちらからログインしてください。
    なお、この「例規影響解説」は、主に市町村・広域連合の例規全般からの例示であり、特定の自治体の例規に関するものではありません。例規の存否・規定内容は団体ごとに異なりますので、あらかじめご了承ください。
    また、この解説は、弊社見解にとどまるものであることをご容赦ください。
  • 法制執務全般やお問合せ事例については →法制執務Q&A をご覧ください。
  • サポート全般の情報については →サポート をご覧ください。

2008年9月10日水曜日

国土交通省設置法等の一部を改正する法律(平成20年法律第26号)の例規への影響について

国土交通省設置法等の一部を改正する法律(平成20年法律第26号)が公布されています。
公布日は平成20年5月2日、
施行日は平成20年10月1日(一部を除く。)です。

主な内容は、
  1. 「観光庁」の設置
  2. 「船員労働委員会」の廃止
  3. 「航空・鉄道事故調査委員会」を「運輸安全委員会」に改組
  4. 「海難審判庁」を「海難審判所」及び「運輸安全委員会」に改組

というものです。

主な被改正法令としては
 国土交通省設置法(平成11年法律第100号)
 航空・鉄道事故調査委員会設置法(昭和48年法律第113号)
 海難審判法(昭和22年法律第135号)
といったものがあります。

例規への影響はさほど無いと思われますが、
  • 「海難審判庁」という記述については「海難審判所」に改める等
  • 「航空・鉄道事故調査委員会設置法」の題名が「運輸安全委員会設置法」に改正されるため、この法律を引用する箇所を改める
  • 「航空・鉄道事故調査委員会」という記述について「運輸安全委員会」に改める等
の改正が考えられます。

   《改正案例》


臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例別表第1による事業等の指定
3 市長が指定する官公署(別表第1第7項)
 総合通信局、労働基準監督署、公共職業安定所、地方農政事務所、通商事務所及び地方海難審判庁 地方海難審判所

逗子市市民災害見舞金支給条例
 (定義)
第2条 この条例において「災害」とは、次に掲げる日本国内での事故、災害等であって、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けないものをいう。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項に規定する交通事故

(2) 航空・鉄道事故調査委員会設置法運輸安全委員会設置法(昭和48年法律第113号)第2条の2第1項に規定する航空事故及び同法第2条の2第4項第2条の2第3項に規定する鉄道事故

(3) 前2号以外の公共交通機関の事故

(4) 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第1号に規定する自然災害

(5) 火災又は爆発による事故

(6) その他市長が特に必要と認めたもの

2 この条例において「被害者」とは、災害を受けた者をいう。

   《参考》


国土交通省設置法等の一部を改正する法律案について
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/00/000128_.html

0 コメント:

 

CRESTEC