公布日は平成20年5月2日、
施行日は平成20年10月1日(一部を除く。)です。
主な内容は、
- 「観光庁」の設置
- 「船員労働委員会」の廃止
- 「航空・鉄道事故調査委員会」を「運輸安全委員会」に改組
- 「海難審判庁」を「海難審判所」及び「運輸安全委員会」に改組
というものです。
主な被改正法令としては
国土交通省設置法(平成11年法律第100号)
航空・鉄道事故調査委員会設置法(昭和48年法律第113号)
海難審判法(昭和22年法律第135号)
といったものがあります。
例規への影響はさほど無いと思われますが、
- 「海難審判庁」という記述については「海難審判所」に改める等
- 「航空・鉄道事故調査委員会設置法」の題名が「運輸安全委員会設置法」に改正されるため、この法律を引用する箇所を改める
- 「航空・鉄道事故調査委員会」という記述について「運輸安全委員会」に改める等
《改正案例》
臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例別表第1による事業等の指定
3 市長が指定する官公署(別表第1第7項)総合通信局、労働基準監督署、公共職業安定所、地方農政事務所、通商事務所及び地方海難審判庁 地方海難審判所
逗子市市民災害見舞金支給条例
(定義)第2条 この条例において「災害」とは、次に掲げる日本国内での事故、災害等であって、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けないものをいう。(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項に規定する交通事故(2) 航空・鉄道事故調査委員会設置法運輸安全委員会設置法(昭和48年法律第113号)第2条の2第1項に規定する航空事故及び同法第2条の2第4項第2条の2第3項に規定する鉄道事故(3) 前2号以外の公共交通機関の事故(4) 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第1号に規定する自然災害(5) 火災又は爆発による事故(6) その他市長が特に必要と認めたもの2 この条例において「被害者」とは、災害を受けた者をいう。
《参考》
国土交通省設置法等の一部を改正する法律案について
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/00/000128_.html

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