平成20年11月4日に施行となります。(平成20年12月1日に完全施行)
施行となるのは次の規定です。
第四十一条第四項中「第十五条の二第五項又は第十六条第二項の規定による」を「第十六条第一項の申請(同法第十五条の二第五項の規定により申請があつたものとみなされる場合を含む。)に基づき」に、「第十五条の二第五項又は第十六条第二項の一時抹消登録証明書を交付し」を「第十八条の二第一項本文の登録識別情報を通知し」に改める。国土交通省 道路運送法等の一部を改正する法律案について
http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/housei/16420060519040.htm
これに伴い、平成20年9月1日に、
道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(平成20年国土交通省令第76号)が公布されました。
施行日は平成20年11月4日です。
国立印刷局 道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(平成20年9月1日国土交通省令第76号 該当官報
報道発表資料:道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令について - 国土交通省
この中で、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)が改正され、「一時抹消登録証明書」が「登録識別情報等通知書」に改正されているため、例規において「一時抹消登録証明書」を挙げている箇所の改正が必要になると思われます。
《改正案例》
臨時運行許可事務取扱規則
(申請の手続)
第2条
1・2 (略)3 市長は、許可を決定する上で次の各号に掲げるものについて確認する必要があると認めるときは、当該各号に定める書面の提示を申請者に求めることができる。
(1) 申請者又は当該申請者の代理人 次の書面
ア 運転免許証
イ 外国人登録証明書
ウ 官公署等の発行する身分証明書
エ その他申請者又は代理人であることを証明する
書面
(2) 申請しようとする自動車 次の書面
ア 法に規定する自動車検査証
イ 法に規定する一時抹消登録証明書 登録識別情
報等通知書又は自動車検査証返納証明書
ウ 法に規定する完成検査終了証
エ 輸入の事実を証明する書面
オ その他当該自動車であることを確認できる書面

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