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2008年8月25日月曜日

学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成20年文部科学省令第5号)の例規への影響について

平成20年3月28日に、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の一部改正とともに、幼稚園教育要領(平成10年文部省告示第174号)、小学校学習指導要領(平成10年文部省告示第175号)、中学校学習指導要領(平成10年文部省告示第176号)が全部改正されました。

学校教育法施行規則について

・小学校の教育課程に「外国語活動」が加わった(平成23年4月1日から施行)
・中学校の教育課程から「選択教科」が削られた(平成24年4月1日から施行)

といった改正があり、教育課程の内容の他、例規においては教育課程の届出様式等の改正が必要になると考えられます。

   《見消し》


■学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成20年3月28日文部科学省令第5号)による、学校教育法施行規則(昭和22年五文部省令第11号)の改正内容

学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成二十年三月二十八日文部科学省令第五号)

   附 則

 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第五十条、第五十一条及び別表第一の改正規定は平成二十三年四月一日から、第七十二条、第七十三条、第七十六条、第百七条、別表第二及び別表第四の改正規定は平成二十四年四月一日から施行する。

       ※ 施行日ごとに背景色で色分けしています。


 学校教育法施行規則(昭和二十二年五月二十三日文部省令第十一号)  抜粋

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    第二節 教育課程

第五十条  小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の各教科(以下この節において「各教科」という。)、道徳、特別活動並びに総合的な学習の時間外国語活動、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。

 私立の小学校の教育課程を編成する場合は、前項の規定にかかわらず、宗教を加えることができる。この場合においては、宗教をもつて前項の道徳に代えることができる。

第五十一条  小学校の各学年における各教科、道徳、特別活動並びに総合的な学習の時間外国語活動、総合的な学習の時間並びに特別活動の時間のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第一に定める授業時数を標準とする。

第五十二条  小学校の教育課程については、この節に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。

第五十三条  小学校においては、必要がある場合には、一部の各教科について、これらを合わせて授業を行うことができる。

第五十四条  児童が心身の状況によつて履修することが困難な各教科は、その児童の心身の状況に適合するように課さなければならない。

第五十五条  小学校の教育課程に関し、その改善に資する研究を行うため特に必要があり、かつ、児童の教育上適切な配慮がなされていると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一項、第五十一条又は第五十二条の規定によらないことができる。

第五十五条の二 文部科学大臣が、小学校において、当該小学校又は当該小学校が設置されている地域の実態に照らし、より効果的な教育を実施するため、当該小学校又は当該地域の特色を生かした特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があり、かつ、当該特別の教育課程について、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)及び学校教育法第三十条第一項の規定等に照らして適切であり、児童の教育上適切な配慮がなされているものとして文部科学大臣が定める基準を満たしていると認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一項、第五十一条又は第五十二条の規定の全部又は一部によらないことができる。

第五十六条  小学校において、学校生活への適応が困難であるため相当の期間小学校を欠席していると認められる児童を対象として、その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一項、第五十一条又は第五十二条の規定によらないことができる。

第五十七条  小学校において、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たつては、児童の平素の成績を評価して、これを定めなければならない。

第五十八条  校長は、小学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与しなければならない。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   第五章 中学校

第六十九条  中学校の設備、編制その他設置に関する事項は、この章に定めるもののほか、中学校設置基準 (平成十四年文部科学省令第十五号)の定めるところによる。

第七十条  中学校には、生徒指導主事を置くものとする。

 前項の規定にかかわらず、第四項に規定する生徒指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、生徒指導主事を置かないことができる。

 生徒指導主事は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充てる。

 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

第七十一条  中学校には、進路指導主事を置くものとする。

 前項の規定にかかわらず、第三項に規定する進路指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、進路指導主事を置かないことができる。

 進路指導主事は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充てる。校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

第七十二条  中学校の教育課程は、必修教科、選択教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語の各教科(以下本章及び第七章中「各教科」という。)、道徳、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。

2  必修教科は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語(以下この条において「国語等」という。)の各教科とする。

3  選択教科は、国語等の各教科及び第七十四条に規定する中学校学習指導要領で定めるその他特に必要な教科とし、これらのうちから、地域及び学校の実態並びに生徒の特性その他の事情を考慮して設けるものとする。

第七十三条  中学校(併設型中学校及び第七十五条第二項に規定する連携型中学校を除く。)の各学年における必修教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間各教科、道徳、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数、各学年における選択教科等に充てる授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第二に定める授業時数を標準とする。

第七十四条  中学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する中学校学習指導要領によるものとする。

第七十五条  中学校(併設型中学校を除く。)においては、高等学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すため、当該中学校の設置者が当該高等学校の設置者との協議に基づき定めるところにより、教育課程を編成することができる。

 前項の規定により教育課程を編成する中学校(以下「連携型中学校」という。)は、第八十七条第一項の規定により教育課程を編成する高等学校と連携し、その教育課程を実施するものとする。

第七十六条  連携型中学校の各学年における必修教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間各教科、道徳、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数、各学年における選択教科等に充てる授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第四に定める授業時数を標準とする。

第七十七条  連携型中学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。

第七十八条  校長は、中学校卒業後、高等学校、高等専門学校その他の学校に進学しようとする生徒のある場合には、調査書その他必要な書類をその生徒の進学しようとする学校の校長に送付しなければならない。ただし、第九十条第三項(第百三十五条第五項において準用する場合を含む。)及び同条第四項の規定に基づき、調査書を入学者の選抜のための資料としない場合は、調査書の送付を要しない。

第七十九条  第四十一条から第四十九条まで、第五十条第二項、第五十四条から第六十八条までの規定は、中学校に準用する。この場合において、第四十二条中「五学級」とあるのは「二学級」と、第五十五条及び第五十六条から第五十六条までの規定中「第五十条第一項、第五十一条又は第五十二条」とあるのは「第七十二条、第七十三条(併設型中学校にあつては第百十七条において準用する第百七条、連携型中学校にあつては第七十六条)又は第七十四条」と、第五十五条の二中「第三十条第一項」とあるのは「第四十六条」と読み替えるものとする。

   第六章 高等学校

    第一節 設備、編制、学科及び教育課程

第八十条  高等学校の設備、編制、学科の種類その他設置に関する事項は、この節に定めるもののほか、高等学校設置基準 (平成十六年文部科学省令第二十号)の定めるところによる。

第八十一条  二以上の学科を置く高等学校には、専門教育を主とする学科ごとに学科主任を置き、農業に関する専門教育を主とする学科を置く高等学校には、農場長を置くものとする。

 前項の規定にかかわらず、第四項に規定する学科主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは学科主任を、第五項に規定する農場長の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは農場長を、それぞれ置かないことができる。

 学科主任及び農場長は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充てる。

 学科主任は、校長の監督を受け、当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

 農場長は、校長の監督を受け、農業に関する実習地及び実習施設の運営に関する事項をつかさどる。

第八十二条  高等学校には、事務長を置くものとする。

 事務長は、事務職員をもつて、これに充てる。

 事務長は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

第八十三条  高等学校の教育課程は、別表第三に定める各教科に属する科目、特別活動及び総合的な学習の時間によつて編成するものとする。

第八十四条  高等学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する高等学校学習指導要領によるものとする。

第八十五条  高等学校の教育課程に関し、その改善に資する研究を行うため特に必要があり、かつ、生徒の教育上適切な配慮がなされていると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、前二条の規定によらないことができる。

第八十五条の二  文部科学大臣が、高等学校において、当該高等学校又は当該高等学校が設置されている地域の実態に照らし、より効果的な教育を実施するため、当該高等学校又は当該地域の特色を生かした特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があり、かつ、当該特別の教育課程について、教育基本法 及び学校教育法第五十一条 の規定等に照らして適切であり、生徒の教育上適切な配慮がなされているものとして文部科学大臣が定める基準を満たしていると認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第八十三条又は第八十四条の規定の全部又は一部によらないことができる。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

第九十六条  校長は、生徒の高等学校の全課程の修了を認めるに当たつては、高等学校学習指導要領の定めるところにより、七十四単位以上を修得した者について行わなければならない。ただし、第八十五条、第八十五条の二又は第八十六条の規定により、高等学校の教育課程に関し第八十三条又は第八十四条の規定によらない場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより行うものとする。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   第七章 中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校

    第一節 中等教育学校

第百五条  中等教育学校の設置基準は、この章に定めるもののほか、別に定める。

第百六条  中等教育学校の前期課程の設備、編制その他設置に関する事項については、中学校設置基準 の規定を準用する。

 中等教育学校の後期課程の設備、編制、学科の種類その他設置に関する事項については、高等学校設置基準 の規定を準用する。

第百七条  次条第一項において準用する第七十二条に規定する中等教育学校の前期課程の各学年における必修教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間各教科、道徳、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数、各学年における選択教科等に充てる授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第四に定める授業時数を標準とする。

第百八条  中等教育学校の前期課程の教育課程については、第五十条第二項、第五十五条、第五十六条から第五十六条まで及び第七十二条の規定並びに第七十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領の規定を準用する。この場合において、第五十五条及び第五十六条から第五十六条までの規定中「第五十条第一項、第五十一条又は第五十二条」とあるのは、「第百七条又は第百八条第一項において準用する第七十二条若しくは第七十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領」と、第五十五条の二中「第三十条第一項」とあるのは「第六十七条第一項」と読み替えるものとする。

 中等教育学校の後期課程の教育課程については、第八十三条、第八十五条及び第八十六条及び第八十五条から第八十六条までの規定並びに第八十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する高等学校学習指導要領の規定を準用する。この場合において、第八十五条中「前二条」とあり、並びに第八十五条の二及び第八十六条中「第八十三条又は第八十四条」とあるのは、「第百八条第二項において準用する第八十三条又は第八十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する高等学校学習指導要領」と、第八十五条の二中「第五十一条」とあるのは「第六十七条第二項」と読み替えるものとする。

第百九条  中等教育学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。

第百十条  中等教育学校の入学は、設置者の定めるところにより、校長が許可する。

 前項の場合において、公立の中等教育学校については、学力検査を行わないものとする。

第百十一条  中等教育学校の後期課程の通信制の課程の設備、編制その他に関し必要な事項は、この章に定めるもののほか、高等学校通信教育規程 の規定を準用する。

第百十二条  次条第三項において準用する第百三条第一項の規定により学年による教育課程の区分を設けない場合における入学等に関する特例その他必要な事項は、単位制高等学校教育規程 の規定を準用する。

第百十三条  第四十三条から第四十九条まで(第四十六条を除く。)、第五十四条、第五十七条、第五十八条、第五十九条から第七十一条まで(第六十九条を除く。)、第八十二条、第九十一条及び第九十四条の規定は、中等教育学校に準用する。

 第七十八条の規定は、中等教育学校の前期課程に準用する。

 第八十一条、第八十九条、第九十二条、第九十三条、第九十六条から第百条まで、第百一条第二項、第百二条、第百三条第一項及び第百四条第二項の規定は、中等教育学校の後期課程に準用する。この場合において、第九十六条中「第八十五条、第八十五条の二又は第八十六条」とあるのは「第百八条第二項において読み替えて準用する第八十五条、第八十五条の二又は第八十六条」と、「第八十三条又は第八十四条」とあるのは「第百八条第二項において準用する第八十三条又は第八十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する高等学校学習指導要領」と読み替えるものとする。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

第百三十二条  特別支援学校の小学部、中学部又は高等部の教育課程に関し、その改善に資する研究を行うため特に必要があり、かつ、児童又は生徒の教育上適切な配慮がなされていると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第百二十六条から第百二十九条までの規定によらないことができる。

第百三十二条の二  文部科学大臣が、特別支援学校の小学部、中学部又は高等部において、当該特別支援学校又は当該特別支援学校が設置されている地域の実態に照らし、より効果的な教育を実施するため、当該特別支援学校又は当該地域の特色を生かした特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があり、かつ、当該特別の教育課程について、教育基本法 及び学校教育法第七十二条 の規定等に照らして適切であり、児童又は生徒の教育上適切な配慮がなされているものとして文部科学大臣が定める基準を満たしていると認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第百二十六条から第百二十九条までの規定の一部又は全部によらないことができる。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【改正前】

別表第一 (第五十一条関係)

区分

第一学年

第二学年

第三学年

第四学年

第五学年

第六学年

各教科の授業時数

国語

二七二

二八〇

二三五

二三五

一八〇

一七五

社会

 

 

七〇

八五

九〇

一〇〇

算数

一一四

一五五

一五〇

一五〇

一五〇

一五〇

理科

 

 

七〇

九〇

九五

九五

生活

一〇二

一〇五

 

 

 

 

音楽

六八

七〇

六〇

六〇

五〇

五〇

図画工作

六八

七〇

六〇

六〇

五〇

五〇

家庭

 

 

 

 

六〇

五五

体育

九〇

九〇

九〇

九〇

九〇

九〇

道徳の授業時数

三四

三五

三五

三五

三五

三五

特別活動の授業時数

三四

三五

三五

三五

三五

三五

総合的な学習の時間の授業時数

 

 

一〇五

一〇五

一一〇

一一〇

総授業時数

七八二

八四〇

九一〇

九四五

九四五

九四五

備考

一 この表の授業時数の一単位時間は、四十五分とする。

二 特別活動の授業時数は、小学校学習指導要領で定める学級活動(学校給食に係るものを除く。)に充てるものとする。

三 第五十条第二項の場合において、道徳のほかに宗教を加えるときは、宗教の授業時数をもつてこの表の道徳の授業時数の一部に代えることができる。(別表第二及び別表第四の場合においても同様とする。)

【改正後】

別表第一(第五十一条関係)

区   分

第一学年

第二学年

第三学年

第四学年

第五学年

第六学年


国語

三〇六

三一五

二四五

二四五

一七五

一七五


社会



七〇

九〇

一〇〇

一〇五

各教科の授業時数

算数

一三六

一七五

一七五

一七五

一七五

一七五

理科



九〇

一〇五

一〇五

一〇五

生活

一〇二

一〇五





音楽

六八

七〇

六〇

六〇

五〇

五〇

図画工作

六八

七〇

六〇

六〇

五〇

五〇


家庭





六〇

五五


体育

一〇二

一〇五

一〇五

一〇五

九〇

九〇

道徳の授業時数

三四

三五

三五

三五

三五

三五

外国語活動の授業時数





三五

三五

総合的な学習の時間の授業時数



七〇

七〇

七〇

七〇

特別活動の授業時数

三四

三五

三五

三五

三五

三五

総授業時数

八五〇

九一〇

九四五

九八〇

九八〇

九八〇

備考

  一 この表の授業時数の一単位時間は、四十五分とする。

  二 特別活動の授業時数は、小学校学習指導要領で定める学級活動(学校給食に係るものを除く。)に充てるものとする。

  三 第五十条第二項の場合において、道徳のほかに宗教を加えるときは、宗教の授業時数をもつてこの表の道徳の授業時数の一部に代えることができる。(別表第二及び別表第四の場合においても同様とする。)

【改正前】
別表第二 (第七十三条関係)

区分

第一学年

第二学年

第三学年

必修教科の授業時数

国語

一四〇

一〇五

一〇五

社会

一〇五

一〇五

八五

数学

一〇五

一〇五

一〇五

理科

一〇五

一〇五

八〇

音楽

四五

三五

三五

美術

四五

三五

三五

保健体育

九〇

九〇

九〇

技術・家庭

七〇

七〇

三五

外国語

一〇五

一〇五

一〇五

道徳の授業時数

三五

三五

三五

特別活動の授業時数

三五

三五

三五

選択教科等に充てる授業時数

〇~三〇

五〇~八五

一〇五~一六五

総合的な学習の時間の授業時数

七〇~一〇〇

七〇~一〇五

七〇~一三〇

総授業時数

九八〇

九八〇

九八〇

備考
一 この表の授業時数の一単位時間は、五十分とする。
二 特別活動の授業時数は、中学校学習指導要領で定める学級活動(学校給食に係るものを除く。)に充てるものとする。
三 選択教科等に充てる授業時数は、選択教科の授業時数に充てるほか、特別活動の授業時数の増加に充てることができる。
四 選択教科等の授業時数については、中学校学習指導要領で定めるところによる。

【改正後】

別表第二(第七十三条関係)

  区分   

第一学年

第二学年

第三学年


国語

一四〇

一四〇

一〇五


社会

一〇五

一〇五

一四〇

各教科の授業時数

数学

一四〇

一〇五

一四〇

理科

一〇五

一四〇

一四〇

音楽

四五

三五

三五

美術

四五

三五

三五

保健体育

一〇五

一〇五

一〇五


技術・家庭

七〇

七〇

三五


外国語

一四〇

一四〇

一四〇

道徳の授業時数

三五

三五

三五

総合的な学習の時間の授業時数

五〇

七〇

七〇

特別活動の授業時数

三五

三五

三五

総授業時数

一〇一五

一〇一五

一〇一五

 備考

  一 この表の授業時数の一単位時間は、五十分とする。

  二 特別活動の授業時数は、中学校学習指導要領で定める学級活動(学校給食に係るものを除く。)に充てるものとする。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

【改正前】
別表第四 (第七十六条、第百七条、第百十七条関係)

区 分

第一学年

第二学年

第三学年

各教科の授業時数

国語

一四〇

一〇五

一〇五

社会

一〇五

一〇五

八五

数学

一〇五

一〇五

一〇五

理科

一〇五

一〇五

八〇

音楽

四五

三五

三五

美術

四五

三五

三五

保健体育

九〇

九〇

九〇

技術・家庭

七〇

七〇

三五

外国語

一〇五

一〇五

一〇五

道徳の授業時数

三五

三五

三五

特別活動の授業時数

三五

三五

三五

選択教科等に充てる授業時数

〇?三〇

五〇?八五

一〇五?一六五

総合的な学習の時間の授業時数

七〇?一〇〇

七〇?一〇五

七〇?一三〇

総授業時数

九八〇

九八〇

九八〇


備考
 一 この表の授業時数の一単位時間は、五十分とする。
 二 特別活動の授業時数は、第百八条第一項において準用する中学校学習指導要領で定める学級活動(学校給食に係るものを除く。)に充てるものとする。
 三 選択教科等に充てる授業時数は、選択教科の授業時数に充てるほか、特別活動の授業時数の増加に充てることができる。
 四 選択教科の授業時数については、文部科学大臣に定めるところによる。
 五 各学年においては、必修教科の授業時数から七十を超えない範囲内の授業時数を減じ、文部科学大臣が別に定めるところにより選択教科の授業時数の増加に充てることができる。ただし、各学年において、必修教科の授業時数から減ずる授業時数は、一必修教科当たり三十五を限度とする。

【改正後】

別表第四(第七十六条、第百七条、第百十七条関係)

区     分

第一学年

第二学年

第三学年


国語

一四〇

一四〇

一〇五


社会

一〇五

一〇五

一四〇

各教科の授業時数

数学

一四〇

一〇五

一四〇

理科

一〇五

一四〇

一四〇

音楽

四五

三五

三五

美術

四五

三五

三五

保健体育

一〇五

一〇五

一〇五


技術・家庭

七〇

七〇

三五


外国語

一四〇

一四〇

一四〇

道徳の授業時数

三五

三五

三五

総合的な学習の時間の授業時数

五〇

七〇

七〇

特別活動の授業時数

三五

三五

三五

総授業時数

一〇一五

一〇一五

一〇一五

備考

  一 この表の授業時数の一単位時間は、五十分とする。

  二 特別活動の授業時数は、中学校学習指導要領(第百八条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)で定める学級活動(学校給食に係るものを除く。)に充てるものとする。

  三 各学年においては、各教科の授業時数から七十を超えない範囲内の授業時数を減じ、文部科学大臣が別に定めるところにより中学校学習指導要領で定める選択教科の授業時数に充てることができる。ただし、各学年において、各教科の授業時数から減ずる授業時数は、一教科当たり三十五を限度とする。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   《改正案例》


学校管理規則

様式第○号(第△△条関係) 教育課程編成届

《小学校》
  (2) 年間授業日数
    ① 各教科、道徳、外国語活動及び総合的な学習の時間の時数及び週数
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
《中学校》


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   《参考》

新しい学習指導要領-文部科学省

学習指導要領の改訂について[大臣談話]
幼稚園教育要領 -解説-(PDF:1,015KB)
小学校学習指導要領 -解説-
中学校学習指導要領 -解説-
●学校教育法施行規則 改正文(PDF:122KB) 新旧対照表(PDF:171KB)
改正通知(PDF:170KB)
移行措置関連資料
関連資料

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/

中学校の「選択教科」はなくなるの?【Benesse(ベネッセ)教育情報サイト】
http://benesse.jp/blog/20080407/p2.html

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