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2008年8月20日水曜日

地方自治法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成20年政令第253号)

「議員報酬」の改正をはじめとする地方自治法の改正の施行期日が、政令により定まりました。
  
地方自治法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。

 御名 御璽

平成20年8月20日
      内閣総理大臣 福田康夫

政令第253号

   地方自治法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

 内閣は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
  
 地方自治法の一部を改正する法律の施行期日は、平成20年9月1日とする。
 

        総務大臣 増田 寛也

      内閣総理大臣 福田 康夫

国立印刷局 該当官報
総務省 新規制定政令
平成20年8月20日
地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第254号)
 (施行日):平成20年9月1日


概要(PDF)
要綱(PDF)
政令・理由(PDF)
新旧対照条文(PDF)
参照条文(PDF)

(所管課室名)
自治行政局行政課

 → 「議員報酬」等に関する地方自治法の改正と、報酬条例の改正の施行日について        

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