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2008年7月3日木曜日

ふるさと納税制度の運用に伴う条例制定の必要性

【お問い合わせの内容】
 ふるさと納税制度の運用に伴う条例制定の必要性について

 現在、当市では目的(政策)別に広く寄付を募り、財源を確保した上で事業を実施する方法について考えている。

 当初から目的寄付として、寄付を募るとしたら条例化は必要か。条例化が必要な場合は、理由、条例制定時の注意点等ご教示頂きたい。


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【弊社見解】

 寄附を受ける自治体様の側では、領収証の発行等の事務手続きの他は、従来の寄附の受付と変わりありませんので、特段の条例化は不要であるものと考えます。

 ただし、本件のように目的を明示して寄附を募る場合は、すでに条例化済みの他の事項(文化財保護等)に関わる可能性があることや、寄附金をどのように取扱うかを広く公に示す(PR的な)意図から、既存の基金条例の改正や、基金条例の新規制定を検討する自治体様が少なくない模様です。
(指定寄附は一般財源ではなく特定財源となるので、別に基金を設けて寄附の受皿とするため。)

 本件「ふるさと納税制度」は、先日公布された『地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)』による、『地方税法(昭和25年法律第226号)』の一部改正に基づきます。

 本件が条例事項となる根拠としましては、改正後の地方税法第37条の2第1項第3号に

 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該道府県の条例で定めるもの


との文言が含まれること等が挙げられます。

 ふるさと納税のための条例の新規制定の要否については、本件が、通常の地方税制の改正と同様に市町村税条例に基づいて処理できる事項であるため、特に必要ないと考えます。 
 ただし、上記のように、用途を指定した指定寄附とする場合には、寄附金の補正を都度行うことと衡量し、基金条例を制定することが考えられます。

 以上、ご参考になれば幸いです。

(2008/8/28 修正)

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