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2008年7月21日月曜日

オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年6月18日法律第80号)の施行に伴う例規への影響について

 去る平成20年6月18日、「オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)」が公布されました。

 同法によって、オウム真理教による犯罪の被害を受けた方々に対する救済を目的とした給付金制度が設けられると共に、地方自治法や警察法等についても一部が改正されました。

 なお、本件は市町村事務に係る内容を含みますが、例規の改正を行う必要については無いか、稀であると思われます。

1.同法中、市町村の事務に関係する箇所
(戸籍事項の無料証明)
第16条 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長とする。)は、公安委員会又は給付金の支給を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、オウム真理教犯罪被害者等の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

2.他の法律の一部改正
○地方自治法---別表第一に次の項目が加わりました。





○警察法---地方関連では、第37条第1項 の一部改正が行われました。



○行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
→→「第15条の2」が追加され、その中で、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第19条の一部改正が行われました。

第15条の2 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)の一部を次のように改正する。
第19条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「ついての」の下に「行政不服審査法(平成20年法律第   号)附則第4条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定による」を加える。

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