地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)が公布されました。
公布日は平成20年6月18日、
施行日は公布の日から3ヶ月以内で政令で定める日とされています。
→ 施行日が確定しました。(地方自治法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成20年政令第253号))
→ 「議員報酬」等に関する地方自治法の改正と、報酬条例の改正の施行日について
改正内容は、地方議会において積極的な議員活動を展開していくため、地方議員の位置づけを明確化することを目的とするもので、
といった内容となっています。 これに伴い、
等の必要が生じると思われます。
詳しい影響は調査中ですが、さしあたって「地方自治法」及びこれに伴って改正された法律のうち「地方公務員等共済組合法」の改正内容の見え消しを作成いたしました。
※ より詳細な解説を作成しておりますので、ユーザの皆様はこちらからログインし、「例規影響解説」のページをご覧ください。
【改正の見え消し】
(改正条のみ抜粋)
地方自治法
第百条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。
○2 民事訴訟に関する法令の規定中証人の訊問に関する規定は、この法律に特別の定があるものを除く外、前項の規定により議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため選挙人その他の関係人の証言を請求する場合に、これを準用する。但し、過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定は、この限りでない。
○3 第一項の規定により出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、六箇月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
○4 議会は、選挙人その他の関係人が公務員たる地位において知り得た事実については、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立を受けたときは、当該官公署の承認がなければ、当該事実に関する証言又は記録の提出を請求することができない。この場合において当該官公署が承認を拒むときは、その理由を疏明しなければならない。
○5 議会が前項の規定による疏明を理由がないと認めるときは、当該官公署に対し、当該証言又は記録の提出が公の利益を害する旨の声明を要求することができる。
○6 当該官公署が前項の規定による要求を受けた日から二十日以内に声明をしないときは、選挙人その他の関係人は、証言又は記録の提出をしなければならない。
○7 第二項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを三箇月以上五年以下の禁錮に処する。
○8 前項の罪を犯した者が議会において調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、その刑を減軽し又は免除することができる。
○9 議会は、選挙人その他の関係人が、第三項又は第七項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。但し、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる。
○10 議会が第一項の規定による調査を行うため当該普通地方公共団体の区域内の団体等に対し照会をし又は記録の送付を求めたときは、当該団体等は、その求めに応じなければならない。
○11 議会は、第一項の規定による調査を行う場合においては、予め、予算の定額の範囲内において、当該調査のため要する経費の額を定めて置かなければならない。その額を超えて経費の支出を必要とするときは、更に議決を経なければならない。
○12 議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる。
○12○13 議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のためその他議会において必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより、議員を派遣することができる。
○13○14 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができる。この場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例で定めなければならない。
○14○15 前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。
○15○16 政府は、都道府県の議会に官報及び政府の刊行物を、市町村の議会に官報及び市町村に特に関係があると認める政府の刊行物を送付しなければならない。
○16○17 都道府県は、当該都道府県の区域内の市町村の議会及び他の都道府県の議会に、公報及び適当と認める刊行物を送付しなければならない。
○17○18 議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し前二項の規定により送付を受けた官報、公報及び刊行物を保管して置かなければならない。
○18○19 前項の図書室は、一般にこれを利用させることができる。
(略)
(地域協議会の設置及び構成員)
第二百二条の五 地域自治区に、地域協議会を置く。
2 地域協議会の構成員は、地域自治区の区域内に住所を有する者のうちから、市町村長が選任する。
3 市町村長は、前項の規定による地域協議会の構成員の選任に当たつては、地域協議会の構成員の構成が、地域自治区の区域内に住所を有する者の多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。
4 地域協議会の構成員の任期は、四年以内において条例で定める期間とする。
5 第二百三条第一項第二百三条の二第一項の規定にかかわらず、地域協議会の構成員には報酬を支給しないこととすることができる。
第二百三条 普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければならない。
○2 普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。
○3 普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。
○4 議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。
第二百三条第二百三条の二 普通地方公共団体は、その議会の議員、委員会の委員、非常勤の監査委員その他の委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければならない。
○2 前項の職員の中議会の議員以外の者に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。但しただし、条例で特別の定定めをした場合は、この限りでない。
○3 第一項の者職員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。
○4 普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。
○5○4 報酬、費用弁償及び期末手当及び費用弁償の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。
(略)
第二百四条の二 普通地方公共団体は、いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基く基づく条例に基かず基づかずには、これを第二百三条第一項その議会の議員、第二百三条の二第一項の職員及び前条第一項の職員に支給することができない。
(略)
第二百六条 普通地方公共団体の長がした第二百三条、第二百四条から第二百四条まで又は前条の規定による給与その他の給付に関する処分に不服がある者は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、都道府県知事がした処分については総務大臣、市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。
○2 第百三十八条の四第一項に規定する機関がした前項の給与その他の給付に関する処分に不服がある者は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該普通地方公共団体の長に審査請求をすることができる。
○3 普通地方公共団体の長及び前項に規定する機関以外の機関がした第一項の給与その他の給付に関する処分についての審査請求は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、普通地方公共団体の長が処分庁の直近上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
○4 普通地方公共団体の長は、第一項の給与その他の給付に関する処分についての異議申立て又は審査請求(同項に規定する審査請求を除く。)があつたときは、議会に諮問してこれを決定しなければならない。
○5 議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内に意見を述べなければならない。
○6 第一項の給与その他の給付に関する処分についての審査請求(同項に規定する審査請求を除く。)に対する裁決に不服がある者は、都道府県知事がした裁決については総務大臣、市町村長がした裁決については都道府県知事に再審査請求をすることができる。
(略)
(理事長等)
第三百四条 事業団に、理事長、理事及び監事(以下この条において「理事長等」という。)を置く。
2 理事長は、事業団を代表し、その事務を総理する。
3 理事は、規約の定めるところにより、事業団を代表し、理事長を補佐して事業団の事務を掌理し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 理事長又は理事は、その権限に属する事務の一部を事業団の職員に委任し、又はこれをして臨時に代理させることができる。
5 理事長又は理事は、事業団の職員を指揮監督する。
6 監事は、事業団の事務を監査する。
7 監事は、設置団体の長の要求があるときは、その要求に係る事項について監査しなければならない。
8 設置団体の長は、第百四十一条第二項の規定にかかわらず、当該事業団の常勤の理事長又は理事と兼ねることができる。
9 第百四十一条第一項、第百四十二条及び第百四十三条第一項前段の規定は理事長及び理事に、第五項、第百九十八条の二及び第百九十九条の二の規定は監事にこれを準用する。この場合において、第百九十八条の二第一項中「普通地方公共団体の長又は副知事若しくは副市町村長」とあるのは、「理事長又は理事」と読み替えるものとする。
10 第二百三条第一項から第三項まで及び第五項並びに第二百三条の二及び第二百四条の二の規定は非常勤の理事長等に、第二百四条から第二百五条までの規定は常勤の理事長等にこれを準用する。この場合において、第二百三条第二項及び第五項第二百三条の二第二項及び第四項、第二百四条第二項及び第三項並びに第二百四条の二中「条例」とあるのは、「事業団規則」と読み替えるものとする。
地方公務員等共済組合法
(年金額の改定)
第百五十八条の二 共済会の行う年金である給付の額は、物価変動率を参酌し、地方議会議員であつた者が引き続きその退職に係る地方公共団体に地方議会議員として在職していたとしたならば受けることとなる報酬額議員報酬額(地方自治法第二百三条に規定する議員報酬の額をいう。)に係る共済会の定款で定める標準報酬月額を基礎として政令で定める額を基準として、政令で定めるところにより、速やかに改定の措置を講ずるものとする。
(略)
第百六十四条の二 退職年金は、その年額が平均的な退職年金の給付の状況、掛金及び特別掛金の負担の状況その他の状況を勘案して政令で定める金額(以下この条において「支給停止基準額」という。)以上の場合であつて、これを受ける者の前年における所得金額(退職年金並びに地方自治法第二百三条に規定する報酬議員報酬(以下「議員報酬」という。)、費用弁償及び期末手当並びに同法第二百三条の二に規定する報酬及び費用弁償に係る所得のうち当該退職年金の基礎となつた在職期間に係るものの金額を除く。以下この項において同じ。)が五百万円を超えるときは、当該退職年金の年額とその者の前年における所得金額との合計額から支給停止基準額と五百万円との合計額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た金額に相当する金額の支給を停止する。
2 前項の場合における退職年金の支給額が支給停止基準額より少ないときは、同項の規定にかかわらず、当該支給停止基準額を退職年金の支給額とする。
3 第一項に規定する所得金額の計算については、所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例による。
4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定による退職年金の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。
(略)
(掛金及び特別掛金)
第百六十六条 地方議会議員は、定款で定めるところにより、共済給付金の給付に要する費用に充てるため、共済会に、掛金及び特別掛金を納めなければならない。
2 前項の掛金の額は、地方議会議員の報酬(地方自治法第二百三条 に規定する報酬をいう。以下同じ。)地方議会議員の議員報酬の額(一の地方公共団体の議会の議員については、その報酬その議員報酬の額が職により異なるときは、その最も低い額をもつて当該地方公共団体の議会の議員の報酬議会の議員の議員報酬の額とする。)に基づき定款で定める標準報酬月額に定款で定める率を乗じて得た金額とする。
3 第一項の特別掛金の額は、地方議会議員の期末手当(地方自治法第二百三条第四項第二百三条第三項 に規定する期末手当をいう。以下この条において同じ。)の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に定款で定める率を乗じて得た金額とする。
4 前二項に規定する定款で定める率は、都道府県議会議員共済会にあつては都道府県議会議員共済会を組織する地方議会議員を単位として、市議会議員共済会及び町村議会議員共済会にあつては市議会議員共済会及び町村議会議員共済会を組織するすべての地方議会議員を単位として算定するものとする。
5 第二項に規定する掛金の額及び第三項に規定する特別掛金の額については、共済会の給付の実績及び将来の給付に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて財政の均衡を保つことができるよう、少なくとも四年ごとに再計算を行うものとする。
6 地方議会議員の報酬議員報酬の支給機関は、報酬議員報酬を支給する際地方議会議員の報酬議員報酬から第二項に規定する掛金に相当する金額を控除して、これを地方議会議員に代わつて共済会に払い込まなければならない。
7 前項の規定は、特別掛金について準用する。この場合において、同項中「報酬議員報酬」とあるのは「期末手当」と、「第二項に規定する掛金」とあるのは「第三項に規定する特別掛金」と読み替えるものとする。
(略)
(地方公共団体の報告等)
第百七十条の二 地方公共団体は、政令で定めるところにより、地方議会議員の異動、報酬議員報酬等に関し、共済会に報告し、又は文書を提示し、その他共済会の業務の執行に必要な事務を行なうものとする。

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